上演規約ってなに?つまり、これだけは注意しましょうっていう約束ですね。
関連リンク
<上演したいときは?
<上演規約ってなに?
<よくある質問(FAQ)

<上演許可申請ページ
<お問い合わせのページ
<トップページへ戻る
TomatoShake上演規約
0)序文
1)著作権について
2)上演に使う脚本について (重要な項目です
3)脚本使用許可について
4)許可の必要ない上演について
5)上演許可の取り消しについて
6)作者名の明記について
7)脚本の改訂について
8)著作権使用料について
9)学生劇団の範囲について重要な項目です
10)著作権使用料の免除について (とくに重要な項目です
11)高校演劇大会についての補足
12)演劇以外への脚本の利用について重要な項目です
13)生放送にによる声劇・朗読劇について
14)上演作品の映像と静止画と音声の取り扱いについて重要な項目です
15)ネット上への投稿/掲載について
16)学生演劇大会でのパンフレット/チケットノルマ制への対応について
→もし判断に迷ったらよくある質問も参考になるかと思います。


.
0)序文
◆この規約は上演にあたって注意していただきたいことを書き連ねたものです。
◆自由な創作活動を妨げるつもりはありませんので、作者側の権利にばかり偏っている部分などがあればご意見をお聞かせ頂けると嬉しいです。
◆また、これらはあくまで原則ですので、守れない項目があると思ったら無視する前に作者へご相談下さい。

1)著作権について
このサイトに掲載している演劇脚本の著作権は作者の森崎啓介が保有します。
◆脚本を利用する際は音楽/画像など他の方の著作権も侵害しないよう注意して下さい。
◆二次創作についてはうるさいことは言いませんのでご自由にどうぞ。

2)上演に使う脚本について
◆印刷時期が古かったり他の劇団で使っていた台本は劇団ごとの改変を含んでいることがあります。
◆上演脚本を選んだり台本を配布する際は最新版をダウンロードして印刷して下さい。
◆また下記のような脚本は、作者の意図しない変更が加えられている可能性があり内容を保証できません。
・他の劇団や学校から譲り受けた台本
・印刷時期や入手先がはっきりしない古い台本
・このサイトと「はりこのトラの穴」さん以外に転載された非正規の脚本

3)脚本使用許可について
◆原則として森崎啓介の脚本の使用には許可を必要とします。
◆許可の申請はこのページに定めた規約をよくご理解の上でお願いいたします。
上演を許可できないケース
・責任者をいっさい置かずに上演を行う場合。
・連絡先がないなど、上演関係者へ作者からの折り返し連絡が取れない場合。
・差別的/非人道的な目的をもって作品を上演する意図のある場合。
・政治色のある集会において作品を上演する意図のある場合。
◆一般的な上演許可の有効期間はいちおう初演日から30日間としますが、特に演劇大会の場合は大会期間終了まで使っていただいても構いません。

4)許可の必要ない上演について
◆著作権法第38条の定めるところにより、例外的な措置として下記の条件をすべて満たしていれば許可を取らない上演も認められています。
・作品名と作者名を必ず明記する。
・当サイトまたは「はりこのトラの穴」から入手した脚本を使用し、その内容にいっさい手を加えない。
・上演時の映像記録などは、どんな形であれ配布/販売/ネット上へのアップロード等をしない。
・観客からいっさいの料金を受け取らない。(おひねりカンパなども含む)
・上演の対価として報酬を受け取らない。(交通費・必要経費も含む)
◆とはいえ許可を必要としない上演でも、簡単なメールだけでもいいので連絡だけはお願いします。
◆また、許可の必要がない公演であっても、当ページに書いた規約を守れないような場合は脚本使用を固くお断りします。これは名誉声望権によって脚本が著者の意図と大きく外れた目的に使用されないようにする権利が認められている為ですので、念のため事前に規約をすべてご確認下さい。
◆もちろん第38条と矛盾する規約はその限りではありません。ご質問等があればお気軽にご連絡下さい。

◆念のために書き添えておきますが、他の劇作家の方々に対する使用許諾や使用料等々の交渉において当サイトにおける第38条の解釈を引き合いに出したりしないようお願いいたします。

5)上演許可の取り消しについて
◆作者に不利益となる情報を故意に隠したり偽って上演許可を申請した場合や、作者名を偽って上演告知をしたり大会への出場申請などをした場合には一度出した上演許可を取り消すこともあります。
◆また演劇大会などの場合は運営団体へも許可取り消しの報告をします。
◆この取り消しによって上演団体に生じた損害や不名誉などの責任を作者は一切負うことはできません。
.
6)作者名の明記について
◆ポスター/チケット/パンフレット/ウェブサイトなどへ作品名を記載する場合は、スタッフの皆さんと同列でかまいませんので作者名も明記するようお願いします。
◆ポスター等でデザインを優先したり、チケット等で記載する余裕がないような時は省略してかまいません。

7)脚本の改訂について
改編/改訂は基本的に自由です。
◆ただし、手を加えた場合はかならず改訂者として名前を明記して下さい。
○改訂に関するご相談や疑問点など有りましたらお気軽にどうぞ。
◆だだし、作品の原形をとどめいないような書き換え、実在の人物の名誉を著しく傷つけるような台詞の追加、特定の政治/思想に関連づけた改編などは、作者の意図から大きく逸脱し全く違う作品になっていると判断しますので脚本の使用や上演について許可は出来ません。

8)著作権使用料について
無料公演については著作権使用料も無料です。
◆あくまで原則ですので、免除・減額の希望などもお気軽にご相談ください

◆有料公演とは以下の条件のいずれかにあてはまる公演を指します。
・観客が、観劇にあたって劇団/発表者の収入となるに何らかの料金を払わなければならない場合
・劇団が、公演の対価として交通費以外のギャランティを受け取る場合
著作権使用料の規定
1
無料公演
学生の演劇大会(有料でもOK)
無料
(チケットノルマに関しては規約15項を参照)
2
学生劇団の有料公演
規約9項も参照のこと)
3,000円
3
アマチュア劇団の有料公演
学生以外の演劇大会
○下限5,000円〜上限2万円
・公演の総売り上げの5%で精算
4
プロ劇団の公演
○下限2万円〜上限10万円
・公演の総売り上げ(※)の5%で精算
※プロ劇団の公演における総売り上げとは下記の合算を指します
 ・入場料またはチケット売り上げ
 ・コラボカフェ等の設営またはコラボグッズの販売をした場合、許可した脚本に関連する
  飲食物や物品の売り上げ
  例:「パストのお誕生日ごはん」といった名称の飲食物を販売する
  例:作中の登場人物をイラスト化しグッズ類に使用する
  (出演者個人をイメージした飲食物や物品はこの限りではありません)
  ・公演の模様を映像作品や音声作品として販売予定の場合は別途お問い合わせください
脚本使用料の精算/送付は、すべて公演終了後で大丈夫です。
脚本使用料の送付先は、許可申請時に作者までおたずね下さい。

9)学生劇団の範囲について
◆下記の条件が一つでも当てはまるなら社会人を含んでいても学生劇団扱いで大丈夫です。
・部活動/同好会/愛好会など、課外活動として学校や生徒自治会の公認を受けている
・公認のない有志や学外のサークルだが、劇団員のすべてが学生や18歳以下である
・公認のない有志や学外のサークルだが、劇団員のすべてが何らかの学籍をもっている(年齢不問)
・市民サークルだが、今回の公演ではすべてのキャストを15歳以下の劇団員がつとめる

10)著作権使用料の免除について
◆以下の条件に該当する上演については著作権使用料が発生しません
◆あてはまるケースがあれば上演申請時にその旨を記入して、作者の確認を取って下さい。
◆他にも使用料減額などのご希望があればお気軽にご相談下さい。
著作権使用料が発生しないケース
学生劇団/アマチュア劇団の公演で、費用を少しでも節約したい場合。
・障害者の方達が上演するにあたり、使用料の免除を希望される場合。
・ボランティア団体が自身の運営資金のために公演をする場合。
 (団体名・活動内容・活動実績を必ず教えて下さい)
・チャリティなどで、収入の半額以上を寄付する場合。
 (寄付した後で、領収書を見せて下さい)

11)高校演劇大会についての補足
◆高校演劇大会へ出場をされる場合は、全国高校演劇協議会の定める規約も遵守して下さい。
◆当規約との間で矛盾がある場合は、協議会の定めた規約を優先することとします。

12)演劇以外への脚本の利用について
◆当サイト掲載脚本は演劇以外の作品にもご利用いただけます。
◆基本的には当上演規約を適用しますが、矛盾がある場合はお互いの打ち合わにて決める事とします。
◆企画・構想段階でもかまいませんので、ご相談があればお気軽にご連絡下さい。
・動画サイト/Webラジオ/ミニFMなどで作品を配信する。
・絵本/漫画などへの再構成。

脚本利用時に守ってほしいこと
・可能な限り「作品名」と「原作者名」が視聴者や読者にわかるよう記載して下さい。
・転載の可否についてはお任せします。作者の許可はとくに必要ありません。
・ネット上で作品を発表する場合は、投稿先の把握とアカウント/パスワードの管理をしっかりと行い、その継続が困難になったら作品を確実に削除してください。

13)生放送による声劇・朗読劇について
脚本選定の開始から算出して、放送終了までが24時間以内に納まる生放送で脚本を使用する場合、脚本の使用連絡は放送後でもOKです。

◆事後報告のご連絡はこちらからどうぞ。

◆著作権使用料の考え方は基本的に演劇と同等とします。
 全視聴者が無料で放送を利用できるなら脚本使用料も無料
 ただし「投げ銭」や「スパチャ」等の収入が10万円以上あった場合はプロ公演とみなします
 詳しくはこちらからどうぞ。

◆対象はUstream/ニコニコ生放送/YouTubeLiveなどネットでのライブストリーミング、校内放送やミニFMやネットラジオなどのライブ放送、そのほか不特定多数を視聴者とした視聴者が任意で聞き返せないような方式のライブ配信とします。
また、観客からリクエストされた内容を即興で演じるストリートパフォーマンスも例外としてこの項目を適用してOKです。

◆タイムシフト視聴は普段から「視聴可」にしているならその件を書き添えて頂ければ事後報告でOKです。

◆事後報告が適用される例
・即興性をウリとするライブ放送で、脚本選定から上演までのスピードが特に要求される場合
・ライブ放送中、視聴者からのリクエストに応える形で脚本を使用する場合
・演劇での脚本選定のため、読み合わせ放送を行って視聴者から意見を募りたい場合

◆事後報告が適用されない例と、その対策
「放送終了より24時間以上前に脚本が決まっている」
→とにかく放送前に連絡を下さい。私からの返事が来なくても放送はしていただいてOKです。
「ステージ上で行う特定の観客を対象としたライブパフォーマンス」
→即興性が必要とされない場合は、演劇公演と同じく事前に許可を必要とします。

◆事後報告というかたちをとる以上はこのガイドラインをかならず守って下さい。
 事前にお話をいただければ内容の変更などなど色々とご相談に乗れます。
生放送での脚本使用ガイドライン
・事後報告の場合ストーリー/台詞/役名の変更内容の追加は絶対にしないで下さい。
ト書きの内容を表現する必要がある場合はナレーションの追加と創作をOKとします。
・使用するのは脚本の全文でも部分的なセリフの抜き読みでも問題ありません。
・条件を満たしているなら生声でも録音物でもかまいません。本番に弱くても大丈夫。
・可能な限り「作品名」と「原作者名」が視聴者にわかるよう注釈を入れて下さい。
配信内容の録音・録画を再配信する場合規約14項規約15項も参照して下さい。

14)上演作品の映像と静止画と音声の取り扱いについて
◆公演や練習を記録した映像/静止画/音声の取り扱いについては下記のガイドラインをご参考下さい。
◆記録の編集にあたっては、音楽/画像など他の方の著作権も侵害しないよう注意して下さい。
上演記録の取り扱いガイドライン
1
○劇団内での観賞/配布
○劇団やスタッフのプロモーション利用
○劇団外への資料としての提供
○劇団公式サイトなどへの掲載
ご自由にお使い下さい
2
○有料での販売(DVDやポスター等)
○視聴に対して課金されるネット配信
事前打ち合わせが必要です
企画の段階でご連絡下さい
3
○動画サイトへの投稿
○劇団公式サイトへの掲載
規約15項を参照して下さい
◆上演記録は劇団全体のものです。記録者個人の興味や判断だけで取り扱わないよう注意して下さい。

15)ネット上への投稿/掲載について
◆許可した上演の記録は下記のガイドラインを守って頂ける限り作者の許可は必要ありません。
上演記録の投稿ガイドライン
・自動車ナンバーの写り込みなど、第三者のプライバシーに充分な配慮をしてください。
・その公演に直接関わったスタッフ全員から必ず同意を得てください。
・劇団として、投稿先の把握やアカウントやパスワードの管理をしっかりと行い、その継続が困難になったら確実に動画を削除してください。
・可能な限り「作品名」「作者名」を動画の説明文かコメント欄に入れて下さい。
・転載の可否についてはお任せします。作者の許可は必要ありません。
◆商業的な演劇大会などでは主催団体にも投稿の可否を問い合わせたほうが良いと思います。
◆作者も見てみたいので、出来れば投稿前に連絡を頂けると嬉しいです。

16)学生演劇大会でのパンフレット/チケットノルマ制への対応について
◆一部の大会では参加費とは別にパンフレット/チケットなどの販売が事実上のノルマとして参加校へ課されることがあるようです。
当方でもいくつかのケースを確認していますが、もし「学生の無料公演」か「有料公演」かで判断が難しい時は下記をご参考下さい。また、判断に迷った時にはお気軽にご相談下さい。
◆下記の解釈は学生演劇大会の場合のみとし、社会人・商業演劇はこの限りではありません。
パンフレット/チケットのノルマによる「無料公演」「有料公演」の解釈
○「無料公演」で大丈夫な場合。
・部員の人数分だけパンフレットを定価購入しなければならない。
・決められたノルマ分は、すべて劇団が前払いで買い取らなければならない。
・ノルマが捌きれなければ、不足分は顧問の先生や部員たちの自腹になる。
○「有料公演」と判断される場合。
・売り上げのすべて、または一部が劇団または劇団関係者の収入になる。
・劇団または劇団関係者にキックバックがある。
(予算を出来るだけ節約したい場合は脚本使用料の免除についてお気軽にご相談下さい)

規約施行 2001年 9月  1日
規約改定 2022年 10月 5日
最新版と非正規脚本の項目追加
学生劇団とアマチュア劇団の項目追加
上演作品の映像と音声の取り扱いの項目追加
学生演劇でのパンフレットノルマについての項目追加
生放送による声劇・朗読劇についての項目追加
プロ劇団の公演における総売り上げの考え方についての補足 追加

責任者     森崎 啓介
inserted by FC2 system