はい。
確かに著作権第38条によって、例外的に許可を必要としない上演が認められています。
要約すると「氏名表示/同一性保護/複製禁止/無料/無報酬の条件を全て満たせば、作者の上演許可は必要としない」というもので、わかりやすく書くと以下のようになります。
-----------------------------------------------------------
○作品名と作者名を明記する。
○脚本にいっさい手を加えてはいけない。
○上演の映像記録などを勝手に複製して配布/販売したりしない。
○観客からいっさいの料金を受け取らない。(おひねりやカンパも含む)
○上演に対して報酬を受け取らない。(交通費・必要経費等も含む)
-----------------------------------------------------------
ただし、大会などによっては出場資格に「許可を取ること」が定められていることもあるので、無許可で出場しても選考や表彰の対象から外れると思います。
事前に連絡だけでも頂ければ大会本部から問い合わせがあっても「許可してます」と答えられるので、大会出場のときは「許可申請」でなくとも「上演します」という連絡を下さい。
また私は法律とは別のところで、モラルに頼った上演連絡(*1)は必要だと考えています。
第38条はなんでも無許可で上演できる安易な手段では無いことを、どうぞご理解下さい。
(*1:ご指摘を受けて表現を修正しました/9月15日)